熊本県の自転車保険加入義務化について
2021年10月になるので少し前になりますが、熊本県が自転車条例(熊本県自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例)を制定しました。
⇩こちらは条例の概要です。加入義務者について記載してあります⇩
⇩熊本県の自転車保険について説明しているホームページのリンクを貼っておきます。⇩
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/54/51723.html
今回は①加入義務者とは②加入しないといけない保険とはの2点を説明します。
①加入義務者とは
加入義務者は自転車利用者(未成年者除く)、保護者(未成年者への加入)、事業者、自転車貸付業者となります。
そして努力義務ではありますが、経営者の方は通勤に自転車を使用している方への加入の確認と
未加入者への加入促進をしなければならないことを知っておかれたら良いかもしれません。
②加入しないといけない保険
自転車保険という名称の保険に加入しないといけないと思っている方がいるかもしれませんが、
実際には自転車保険以外でも個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)と呼ばれている保険に加入しても義務を果たしています。
この個人賠償責任保険ですが自動車保険・傷害保険・火災保険等で特約として加入している方が多いです。
簡単にいうと日常生活で他人にケガをさせたか、他人の物を壊した時の損害賠償について補償するというものです。
ちなみに個人賠償責任保険の補償範囲は自転車事故だけでなく結構幅広いです。
具体例を挙げると
・自転車で他人をケガさせた
・子供が遊んでいて友達にケガをさせた
・子供が遊んでいて他人の家の窓ガラスを割った
・買い物中や食事中に商品やお店の皿を割ってしまった
・ペットの散歩でペットが他人にかみついてケガをさせた
・ゴルフ中にボールを他人の頭に当ててケガさせた
などなど
実際私が個人賠償責任保険の補償を受けたことがあるので、その事例については次回書きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。